Perl Script Laboratory

設置代行等に関する規約

(2002.2.24 改定)
第1条 (本規約の適用)

Perl Script Laboratory (以下「当サイト」) にあるすべてのフリープログラム (例外を除く、以下「プログラム等」) を、第三者に使用させる目的で改変し、再配布する者、もしくは、第三者へのレンタル及び設置代行等を行なう者(以下「代行者等」)は、本規約を了承し遵守するものとします。

第2条 (事業者の事前承認)

代行者等のうち、以下の各項に相当する者を「事業者」とし、有限会社エポック(以下「当社」) に対して事前に届け出て、承認を得なければなりません。
1. プログラム等を有償で第三者に使用させる場合
2. プログラム等に無償で第三者に使用させる場合で、広告バナー等を設置して広告料を得る場合
3. プログラム等の設置を使用者から対価を受け取り代行する場合
4. プログラム等を改造し、第三者から対価を受け取り使用させる場合
5. プログラム等を改造し、第三者へ販売する場合
6. プログラム等を事業者のサービスの一環として自己の会員等に使用させる場合
7. その他当社が特別に認める場合
(2)前項の承認は、当サイト内の事業者リストへの掲載をもって行うものとします。

第3条 (事業者に該当しない代行者等)

前条に該当しない代行者等は、「フリープログラム利用規約」を遵守する限りにおいて、特に制約なくその行為を行うことができます。

第4条 (届け出の方法)

事業者は、当社に対して、以下の項目を当社に告知するものとします。
1. 事業者の法人名または商号、及び代表者氏名
2. 事業者の所在地もしくは代表者の住所
3. 連絡用のメールアドレス
4. 事業者がウェブサイトを運営している場合はそのサイトのURL、サイト名およびサイトの概要
5. その他登録に必要な事項
(2)前項の手続は、別に定める登録フォームにて行うものとします。

第5条 (登録料)

前条の手続は有償とし、かかる料金(以下「登録料」)は別に定めるものとします。
(2)前項の登録料は、理由を問わず返還しないものとします。

第6条 (事業者の権利事項)

当社は、登録を完了した事業者に対して、当サイトのプログラム等の商用利用権の行使を許可します。
(2)前項の使用権は、原則として無期限とします。

第7条 (譲渡の禁止)

前条の権利は、第三者に譲渡できないものとします。

第8条 (事業者の遵守事項)

事業者は、以下の各号について遵守もしくは承認するものとします。
1. 第3条1項各号の届け出内容に虚偽がないこと
2. 第3条1項各号の届け出内容に変更があった場合、すみやかに当社へ届け出ること
3. 事業者の運営するウェブサイトのトップページまたはそれに準ずるページに、当サイトの事業者である旨を、事業者登録番号と当サイトへのハイパーリンクを付加して掲載すること
4. 当社サイト上にて事業者のサイト名もしくは事業者名、登録番号およびURLを公開すること
(2)前項の各号に反すると当社が認めた場合は、事前告知をした上で、事業者としての資格を停止することがあります。
(3)前項の場合、納付済みの登録料は返還しないものとします。

第9条 (無許可事業者)

本規約に定めた方法で登録の済んでいない個人または団体が当サイトのプログラム等の代行設置等の行為を行っていると当社が認めた場合は、当社は直ちに警告をし、行為の差し止めを求めるものとします。
(2)前項の行為によって当社が損害を受けたと認めた場合は、賠償請求するものとします。

第10条 (著作権表示の扱いについて)

事業者においても、プログラム等のソース内冒頭部分にあるプログラム名、 バージョン及び著作権表示は、これを改変することができないものとします。
(2)HTML出力をともなうプログラムのフッタに相当する部分にあるプログラム名及びバージョン、当サイトへのリンク表示は、これを改変することができないものとします。
(3)事業者がプログラムを改変し、当該プログラムを自らが使用する場合は第2項の著作権表示に、第三者に使用させる場合は第1項および第2項の著作権表示に改変した旨を示す表示を加えなければならないものとします。
(4)第2項の規定ついては、事業者が対価を支払い当社が了承した場合に限り、著作権表示部分を改変または削除することができるものとします。
(5)前項の金額については、別表に定めるものとします。

第11条 (本規約の改訂)

本規約は、当社が代行者等の承諾なく改訂できるものとします。
(2)本規約は、当サイトに公開された日をもって有効となります。

第12条 (その他)

本規約の準拠法は日本法とします。
(2)当社と使用者との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

附則

本規約は、平成14年2月24日より施行します。
本規約施行前に登録済みの事業者については、登録料を無償とします。

事業者登録料

一律 10,000円(税込)

第10条第5項の料金

1プログラム1設置ごとに 4,000円(税込)

ただし、設置済みのプログラムを移動する場合は無料とする

著作権表示を表示しないでご利用になりたい場合は、著作権表示削除届け出フォームより申告してください。